契約約款

(株)新大阪互助会契約約款

(平成20年3月1日より適用)

互助会に加入をご希望の方は、この約款の内容を良く読んでお申込ください

株)新大阪互助会(以下「互助会」という。)と互助会加入者(以下「加入者」 という。)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下「契約」と言う。)を締結します。

第1条
この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで積み立てることにより、加入者は、冠婚葬祭に係る 役務サービス等を提供を受ける権利を取得し、互助会は、加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。
第2条
目的の範囲を、次のとおりとします。
(1) 婚礼のための施設の提供、衣裳の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ
(2) 葬式のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ
第3条(加入の申込)
1 互助会に加入希望の方は、互助会の定めるところにより、加入申込書に必要事項を記入し、記名押印の上、 一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。
2 互助会は、そのお申込みに際して約款をお渡しします。ただし、審査の上、加入申込みをお断りする場合がありますが、この場合、予約金の全額をお返し します。
第4条(加入者の名義変更)
加入者の申出による名義変更(利用権、解約払戻金請求権を含みます。)は、あらかじめ互助会の承諾を得て変更することができます。手続きの際には、加入者証及び加入者、譲受人双方の印鑑が必要です。この場合、加入者の意思によることを確認するため、加入者の印鑑証明等が必要となります。
なお、名義変更手数料として1件につき525円(消費税込)を申し受けます。
第5条(加入者証の発行)
互助会は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに互助会の加入者であることを証する「加入者証」を加入申込者にお渡しします。加入者証 は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで注意をして保管してください。
なお、第3条の予約金は、月掛金に充当します。
第6条(加入者証の再発行)
加入者証を紛失等により再発行の必要が生じたときは、加入者からその旨の依頼によって再発行いたします。この場合、旧加入者証は無効となります。
再発行の手続きにあたっては、その依頼が加入者本人からのものであることを確認するため、加入者の印鑑証明等が必要となります。
なお、再発行の手数料として1件につき525円(消費税込)を申し受けます。
第7条(住所変更等の届出)
加入者が、住所、連絡場所等を変更された場合には、速やかに互助会に届出てください。
  なお、この届出を怠った場合には、互助会が知った最終の住所又は居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。
  また、連絡場所等が変更となり、互助会に届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
第8条(領収証の発行)
月掛金のお支払いの都度、互助会は所定の領収証を発行します。ただし、銀行振込又は郵便振替の場合はその受領書を以って、また、預金口座振替の場合は、通帳への記載を以て領収証に換えさせていただきます。
第9条(役務提供の種類(目的、契約金額、掛金の額、支払方法等))
目的、契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払期間は、次のとおりとします。
目的 契約金額 月掛金の額 月掛金の回数及び期間 支払方法 支払時期
冠婚
葬祭
240,000円 毎月3,000円 80回80ヶ月 口座振替 取扱金融機関
指定日
毎月5,000円 48回48ヶ月

※ただし、施行時に消費税相当額をお預かりいたします。消費税相当額を含む支払い総額は、252,000円となります。
第10条(割引制度)
月掛金の加入時一括前払いについては、契約金額の5%割引の特典があります。
第11条(役務提供の内容)
互助会が提供する目的別の役務サービス等の内容は、別紙のとおりです。
なお、別紙の役務サービス等には、消費税は含まれていません。
第12条(役務提供の時期)
互助会は、この契約約款に基づき、契約成立後180日を経過した日以降であれば、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にその契約に従って、役務サービス等の提供をします。ただし、契約金額が完納されていない場合は、原則として一括精算をしていただきます。
なお、分割払いを希望される場合には、第16条に従っていただきます。
契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と 実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
第13条(早期利用費)
この約款に基づく契約が成立した日から180日以内に役務を提供する場合には、50,400円の早期利用費(消費税込)をお支払いいただきます。
第14条(契約以外の役務の提供及び費用の決定時期)
加入者が「この契約の対象となっていない役務サービス等の提供」又は「この契約の対象となっている役務サービス等よりグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、互助会はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ち、予め必要と思われる内容を説明し、加入者にご了解を得ることとします。ただし、その費用については加入者にご負担していただきます。
第15条(月掛金終了後の取扱)
互助会は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、終了したことを書面にて通知します。
  なお、月掛金の支払終了後も、この契約の定める各役務サービス等の提供を受けるまで、利用する権利は保証されます。
第16条 (役務サービス等ご利用後の分割払いの取扱)
加入者が、月掛金の完納前にこの約款に定める役務を受けられ分割払いを希望される場合には、当社が指定するクレジット会社と別途契約を締結していただき、当該クレジット契約に基づき、お支払いいただきます。
なお、この場合のクレジット手数料は、加入者に負担していただきます。
第17条(営業保証金等の前受金保全措置)
互助会は、割賦販売法に基づき加入者 からお預かりした月掛金の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金及び前受業務保証金供託先(法務局)
大阪法務局 大阪市中央区谷町2-1-17
前受業務保証金供託委託契約受託者(保証機関等)
互助会保証(株) 東京都港区虎ノ門5-13-1 40MTビル
日本割賦保証(株) 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル
ただし、上記の機関については、互助会の都合により変更する場合がございますので、ご確認に際しては、当社相談窓口まで直接お問い合わせください。
第18条(加入者の権利保護)
伍助会が、割賦販売法第27条(保全処置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したとき、破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者役務保証機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の現行約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
また、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、支払済月掛金について第17条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第19条(移籍)
入者が、互助会の営業地域外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により(掛金の支払回数が24回以上)移籍の手続きをします。ただし、移籍後は、移籍先互助会の現行約款に従っていただくこととなります。
加入者保護のため、「互助会加入者役務保証機構」に加盟している他の互助会が許可互助会の契約上の権利を承継し、加入者の権利・義務を引き受け、役務サービス等提供を行う場合があります。この場合、移籍先互助会の現行約款に従っていただくこととなります。
第20条(契約の解除)
加入者の都合により、月掛金を所定の支払時期から4ヶ月以上延滞し、かつ互助会が20日以上の期間を定めてその支払を書面で催告してもなお支払がないときは、この契約の効力は失効します。この場合には、加入者は支払済金額から所定の手数料を差引いた解約払戻金を請求することができます。
なお、解約払戻金を請求する権利は、その事由が生じた時から5年間請求がない場合には消滅します。
この互助会契約は、加入者の申出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、 解約の申出があった日とは、第5項の書類の提出があった日を言います。
第1項又は第2項により解約したときは、加入者の支払済金額から所定の手数料を差し引いた次の払戻金表の金額を、解約の申出のあった日から45日以内に原則として加入者本人の口座に振り込みます。その際に、払戻金を加入者本人の口座に振り込むにあたって、金融機関等に支払う振込手数料については、加入者に負担していただきます。
  なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、支払済金額全額を加入者本人に直接お返しします。この場合、受給証明が必要となります。
割引制度を利用された場合の払戻金は、割引により実際に支払った金額が対象となり、割引分は含まれません。
払戻金表
 種別 支払回数 払戻金
3,000円×80回=240,000円 1回〜5回まで 0円
6回 950円
7回以降 毎回2,750円加算
80回完納 204,450円
5,000円×48回=240,000円 1回〜3回まで 0円
4回 3,450円
5回以降 毎回4,750円加算
48回完納 212,450円
解約手続きは、ご本人確認のため、原則として第23条の「お問い合せのご相談窓口」で行います。
  (1) 必要書類等は、自署による契約解除届、加入者証、印鑑(原則として加入申込書に押印した印鑑)又は引落口座の印鑑が必要です。
  (2) 手続者本人の確認として、次のいずれか一つが必要です。
運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等。
  (3) 手続者が加入者本人以外の場合は、加入者の意思確認のため、委任状及び印鑑証明が別途必要となります。
第21条(損害賠償の額)
加入者は、互助会が割賦販売法第27条(保全処置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したと き、破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなったとき、又は「この契約に基づく役務を提供することができなくなったとき等」契約の目的を果たせなくなったときは、この契約を解約することができます。この場合、互助会は加入者の支払済金額 に法定利率を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第22条(営業地域)
互助会が役務サービスなどの提供を行う営業地域は、 下記地域とします。
(大阪府)
大阪市・堺市・松原市・門真市・守口市・吹田市・豊中市・大東市・寝屋川市・四条畷市・藤井寺市
羽曳野市・高石市・泉大津市・岸和田市・池田市・枚方市・八尾市・交野市・柏原市・和泉市
富田林市・大阪狭山市・河内長野市・茨木市・高槻市・摂津市・箕面市・東大阪市・南河内郡(河南町・太子町・千早赤阪村)・泉北郡忠岡町・三島郡島本町
(奈良県)
奈良市・生駒市・大和郡山市
第23条(お問い合わせのご相談窓口)
この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っております。
        株式会社新大阪互助会 本社 お客様相談センター
        (住所) 大阪市浪速区戎本町1-7-23
        (電話) 06-6633-8329
また、下記のとおり(社)全日本冠婚葬祭互助協会に消費者相談センターが設けられていますのでお気軽にご相談ください。
        社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 消費者相談センター
        (住所) 東京都港区虎ノ門3丁目6番2号 第2秋山ビル
        (フリーダイヤル) 0120-03-4820
(個人情報の取り扱い)
第24条(個人情報の取得・登録・利用に関すること)
当社は、本約款に基づき互助会契約に係わる施行、宣伝印刷物の送付等営業案内、冠婚及び葬祭に係わる関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・印影・性別・生年月日・住所・電話番号・E-mailアドレス・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の前受金残高・家族の氏名・性別・生年月日・婚姻状況・続柄)の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行い、あらかじめ文書により加入者の同意(確認書)を得て取得・利用します。
第25条(第三者提供に関すること)
社は、前条に係わる業務の利用目的を達成するため、当社の他部門及び委託契約を締結している者を除く、別途パンフレット若しくはホームページ等に記載した情報提供先会社に、個人情報を提供して、会費引き落とし、宣伝印刷物の送付等営業案内を行う場合は、あらかじめ文書により加入者の同意(確認書)を得て提供します。
  ホームページアドレス http://www.so-gojo.com

第26条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。
第27条(個人情報の開示・訂正・削除に関すること)
加入者は、当社に対して加入者自身の個人情報を開示するよう請求ができ、開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。なお、開示請求手数料として、1件につき525円(消費税込)を申し受けます。
第28条(個人情報に関するお問い合せ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の加入者の個人情報に関するお問い合せは、下記の当社お客様サービスセンター長までお願いします。
     株式会社新大阪互助会 本社 お客様サービスセンター長
     (住所)大阪市浪速区戎本町1-7-23
     (電話)06-6633-8329

*この文書は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済みです。
クーリング・オフ
加入者は、本書をお渡しし加入申込書をいただいた日を含む8日間は、第23条に規定する互助会の「お問い合わせのご相談窓口」宛に書面(ハガキ、封書、簡易書留等)で通知することにより、この加入申し込みの撤回を行うことができ、その効力は書面を発送したときから生じます。この場合、加入申込者には、振込手数料等お返しする費用の負担はなく、すでにお支払されている予約金等は、全額をお返しいたします。
なお、クーリングオフの通知に掛かるハガキ、封書、簡易書留等の費用についてはご負担していただきます。
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は、5%で表示しています。
(1) 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
ただし、消費税率が変更された場合、
  1. 契約時の役務内容を変更して利用されたことにより当該役務の提供の対価の額に変更があった場合は、利用された時の消費税率でお預かりします。
  2. 当該役務の提供の対価の額に変更がなかった場合は、契約時の消費税率でお預かりします。
(2) 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。
当該役務の提供の対価の額に変更がなかった場合は、契約時の消費税率でお預かりします。
冠婚
婚 礼<女性会員> の場合
○=契約役務 ×=契約外役務
内 容
 
花嫁衣裳
白無垢
色打掛
打掛、掛下、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、懐剣、草履。
花嫁美容着付。
×
和   装 振袖、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、草履。
お色直し美容着付。
×
洋   装 ドレス、ペチコート、イヤリング、靴。
ベール、ネックレス、イヤリング、ブーケ、手袋
×
お色直し用美容着付
×
出張着付 美容師出張費
×
演  出 ケーキカット、キャンドルサービス等。
×
飲  物 酒、ビール、ジュース等。
×
料  理 会席料理等。
×

特 典
内   容
1.花嫁美容着付
50%の割引
2.列席者用衣裳


婚礼<男性会員>の場合
○=契約役務 ×=契約外役務
内 容
 
指定式場の挙式式典費  
花婿用黒紋付 紋服、羽織、袴、長襦袢、角帯、羽織紐、末広、草履。
着付。
×
色紋付 紋付、羽織、袴、長襦袢、角帯、羽織紐、末広、草履。
着付。
×
タキシード 上着(紺又は白)、ズボン、ドレスシャツ、ベスト、
カフスボタン、ネクタイ、靴。
着付。
×
演  出 ケーキカット、キャンドルサービス等。
×
飲  物 酒、ビール、ジュース等。
×
料  理 会席料理等、披露宴の料理代の8万円の補助

特 典
内   容
1.花婿着付
50%の割引
2.列席者用衣裳


葬祭
葬儀の場合
○=契約役務 ×=契約外役務
内 容
 
白木彫刻祭壇
白木御位牌
御本骨袋
仏号軸
提灯および提灯台(式場外)
窓付き桐張寝棺(内装付)
仏衣一式(手甲・脚絆・六文銭)
枕飾り(陶器七具足・ローソク・線香)
記録帳一式(御焼香順位帳・御香典帳・御会葬者芳名帳・御供花樒帳)
10
貼紙一式(忌中紙・式場への指さし・寺院休憩所・乗り物ステッカー)
11
設営幕(黒幕・白幕・鯨幕)
12
銘木(御尊名建礼)・日時掲示板
13
受付テント(式場外)・受付テーブル及び椅子
14
御焼香台(香炉・抹香)
15
マイク設備の貸出し
16
営業地域内の病院から自宅までの搬送(当社へ依頼の場合に限る。1回分)
17
葬儀に関する日程、時間の取り決め、手順などご家族の方々との打ち合わせ
18
霊柩車、タクシー、バスなど車の手配
19
死亡届に関する役所、火葬場への手続き代行
20
寺院(僧侶)や神官(神主)の紹介
21
貸衣裳(男性 モーニング・略礼服、女性 喪服・フォーマル)
×
22
会葬者用のテント・椅子及び冷暖房器具
×
23
火葬料金・霊柩車・タクシー・バス・セレモニースタッフなどの料金
×
24
宗教者への御礼(寺院へのお布施)
×
25
飲食代(お通夜・告別式でのお料理や飲み物代など)
×
26
遺影写真・会葬礼状・お湯灌・ドライアイス・棺用布団、中陰段飾りなどのオプション
×
27
供養品(お通夜・告別式で会葬者へ渡す粗供養)
×
28
お供え(供花・廻り灯篭・蓮華灯・果物籠・缶詰籠)
×
29
お通夜、葬儀会場の使用料・寝具
×
30
新聞死亡広告
×
31
仏壇仏具、お香典返しの相談、墓地墓石の紹介

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